給料の支払方法で振込口座をメインバンクに制限することは可能か?と、従業員から急な出費があるので、給与の前渡しの申し出があり、これに応じる義務があるのか?という2つ質問がありました。2つとも給与に関することなので、今回は、2つの質問についてみていきましょう。長く経営者をやっていれば、ありそうですね!
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こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
体調を崩してしまうと本当に大変ですね!
健康が一番だと再認識させられました(-_-;)
暑かったり、寒かったりと気温差がありますので、体調には気を付けてくださいね。
給料の支払い方法について
ご質問は、「振込口座をメインバンクだけと制限することは可能か?」です。
労働基準法では、賃金を現金で支払うことが原則であり、銀行振り込みは例外という扱いになっています。
労働基準法の賃金支払いは、「通貨で」しなければならないのに銀行振り込みは「預金債権」という形で支払うことになります。
従業員にとっては、預金として受け取る方法も現金として受け取る方法も大きな違いはありません。
銀行振り込みによる給料の支払い方法にもメリットがあり、労働基準法では、現金しか認められていないですが、例外として一定の条件の下であれば、認められます。
その条件とは、
- 個々の労働者から、書面による申し出または同意を取り付けること
- 金融機関(金融商品取引業者も含む)については、一行・一社に限定せず、労働者の便宜を図ること
というものがあります。
こうした条件があるので、振込口座をメインバンクに限定することはできません。
希望があれば、メインバンク以外の銀行の口座であっても認める必要があります。
会社としては、従業員に対して、現金支給ではなく、銀行振り込みにすることに加え、振込口座を指定の口座とすることを伝えて、応じてもらえない従業員には個別に対応することが必要です。
給料の前渡しについて
ご質問は、「従業員から給料の前渡しの申し出がありましたが応じる義務はありますか?」です。
労働基準法の第25条に、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」とされています。
この法律は、非常時の出費に必要なため、「すでに労働した分の賃金」を給料日の前に請求してきたら支払ってくださいというものです。
例えば、給与計算を月末締めにしている会社であって、月の半ばに上記の請求があった場合、月初から請求のあった時点までの労働に対する賃金を給料日前に支払うことになります。
ただし、非常時ではない場合の生活費や物品の購入費用に使用するという目的であれば、応じ必要はありません。
上記の内容とは異なるいわゆる賃金の前借りは上記の非常時の前払いとは異なる取り扱いとなります。
賃金の前借りは、会社からお金を借りて、その返済に将来の賃金を当てるという形式をとります。
労働基準法によると、賃金と前貸金の相殺は、原則として禁じられております。
前貸金とは、働いて返済することを条件に賃金から差し引いて返済させる貸付金のことです。
将来の賃金の前借りは、この前貸金に該当する可能性が高く、仮に従業員との同意があっても違法となる可能性がありますので注意する必要があります。
まとめ
給料の支払い方法と前渡しについては、まずは、メインバンクに振込口座をしていすることは難しいです。そして、前渡しについては、すでに労働した分の賃金については、緊急の場合は支払うことになります。しかし、緊急な場合は、対応する義務はありません。前借りは、基本的にダメです。労働の自由を阻害することにつながるからですね!従業員が貸してほしいといってきても会社としては、貸さない方が労働基準法違反とならないので、リスクを取らずに済みます。困ったことがありましたら、お近くの社会保険労務士にご相談ください。当事務所でも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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