定額残業代の超過繰越と減給の制裁について、残業代を定額で支給されている会社はあると思いますが、この会社は、定額残業代40時間分に残業が満たないときは、翌月に繰り越しているということなのです。これは問題になります。他には、遅刻をする社員がいるので、減給にしたいが上限があるのかというご質問を頂きました。
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こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
定額残業代の超過繰越について
今回のケースでは、定額残業代として40時間分の残業代を支給しているのですが、実際の残業が40時間を超えた場合は、次月に移行し、40時間未満であった場合に、繰り越し分を充てるということをしています。
これは、労働基準法で定められている「全額払いの原則」と「一定期日払いの原則」に違反することになると考えられ、問題があると思われます。
全額払いの原則
全額払いの原則というのは、労働したことによって発生した賃金について、その全てを支払うことを義務付けたもので、例外として、税金や社会保険料、労使協定で締結したもので、社内旅行の積立金などが該当してくるのですが、こうしたものは控除することができます。
また、給与を払いすぎてしまったとき、過払いなどがあった場合に翌月の賃金などから差し引くことなどは、賃金自体の計算に関することであることから差し支えないとされております。
一定期日払いの原則
一定期日払いの原則ですが、賃金の支払日を特定しておくことを義務付けたもので、例外として、見舞金のように臨時に支払うものは一定期日でなくても良いとされております。
また、基本給といった固定給を当月払い、残業代などの計算が必要な変動給を翌月払いとすることも、就業規則などにそのことを決めていればできます。
定額残業代の超過繰越のまとめ
以上のことから、今回のケースは、発生した残業代の一部を翌月以降に支払うということなので、賃金計算が完了して賃金額が確定しているにもかかわらず、その一部を一定期日に支払わないということになります。
こうなると、全額払いの原則、一定期日払いの原則に反していることになり、労働基準法では問題が生じる可能性があるということになります。
減給の制裁について
従業員で、会社に事前に連絡もなく遅刻をする方がおり、月に3回も無断遅刻をしたことで、懲戒処分の減給処分を検討していますが、どこまで減給することができるのか?という場合です。
減給については、以下の限度が定められています。
- 1回の事案に対しては、減給の金額が平均賃金の1日分の半額以内
- 1賃金支払期に発生した数事案に対しては、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内
したがって、就業規則が遅刻3回以上を1事案とするということではなく、遅刻1回を1事案とすると定めているとした場合の限度額は以下のようになります。
例として、遅刻をした従業員が月給20万円として、懲戒処分の対象となる懲戒事由が複数あるため、減給額の上限は、「1賃金支払期における賃金の総額の10分の1」となりますが、1回の上限は「平均賃金の1日分の半額」となります。
平均賃金というのは、原則として、事由発生前3ヶ月間の給料を3ヶ月の暦日数で割って算出するものになります。
3ヶ月の暦日を92日として、平均賃金は以下のようになります。
(20万円+20万円+20万円)÷ 92日 = 6,521円73銭(銭未満切り捨て)
これが1日分の平均賃金となりますので、この数字を半分にすると3,261円(円未満四捨五入)となります。
そして、懲戒処分の対象となる超過地涌は3回あるので、3,261円に3をかけて9,783円が減給の金額ということになります。
ただし、9,783円と賃金総額の10分の1である2万円を比較したときに、2万円を超えている場合には、減給の上限額は2万円となります。
今回の場合は、9,783円が限度額となります。
まとめ
定額残業代の超過繰越は、全額払いの原則と一定期日払いの原則がありますので、この原則に違反しないように賃金の支払いをしていかなければならないため、運用しずらいということであれば見直す必要があると考えられる事案です。固定残業代をやめて、実際の残業代を払う方が良いという場合もありますので、もし、導入されていれば検討してもいいかもしれません。減給の制裁ですが、罰として減給するので、できるだけ多くと考えるかもしれませんが、法律で減給できる金額は上限が決まっています。法律を守った金額を減給するようにしましょう。わからないことやお困りごとがありましたら、お近くの社会保険労務士、もしくは当事務所までご連絡ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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