年間で契約更新をするパートタイマーが育児休業を直前で申請してきました。この場合は、どのように対応したしたらいいのでしょうか?というお問い合わせを頂きました。この回答としては、法律の要件を満たしているのであれば、育児介護休業法の規定に沿って対応すればよいということになります。とはいってもどう対応する?
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こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
育児や介護は、これからますます重要度が増してくると思います。
会社がこれらに対応していかなければ、巡り巡って自社の顧客が減っていくことになると考えております。
育児休業の申し出については、育児介護休業法において、原則として育児休業を開始しようとする日の1ヶ月前までに申し出ることとして規程されています。
これは、1ヶ月以内にされた申し出を断ることができるということではなく、申出があった日から1ヶ月以内の日を育児休業の開始日として、会社がしているすることが可能となるというだけのものになります。
例えば、6月1日に6月10日から育児休業を開始したいと申出があったとしますと、会社としては、6月1日から1ヶ月後にあたる7月1日からの育児休業を認めるということができるということになります。
また、6月10日から6月30日の期間中から育児休業を認めることともできます。
これらの例から、会社が7月1日からの育児休業を認めた場合は、6月10日から6月30日までは本人に出勤義務があるので、本人からの年次有給休暇の申請などがなければ『欠勤』として取り扱うことができます。
なお、有期雇用契約で雇用しているパートタイマーについては、育児休業を取得しようとしても取得できないというケースがあります。
有期雇用の育児休業の要件
期間を定めて雇用されるものは、以下のいずれの要件も満たす場合にのみ育児休業を取得することができます。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
- 子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれていること
- 子の1歳の誕生日以降1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
法的に要件を満たしている休業を会社が断ることをしますとこれは法律違反となりますので、断ることは避けてください。
常日頃から、妊婦さんをはじめとする女性社員の方に対して、休業に入る際の手続きなどについては十分説明しておくことをおすすめします。
まとめ
1年契約のパートタイマーが育児休業を取得しようと育児休業の申請を直前でしてくることはありそうな話ですが、直前にされたとしても1ヶ月以内に指定した日から育児休業を取得させることができるので、直前でしてきても日程を調整することはできます。しかし、狙ったようにしてきたと感じるとあまり良い感じは受けませんよね。育児休業を申請する側も会社に対して、一定の配慮をすることがお互いの信頼関係を損なうことがなくスムーズに育児休業を取得することができるのではないかと考えます。社会保険労務士としては、こうした育児や介護の休業手続きを会社に代わって行うことができます。ぜひ、お近くの社会保険労務士もしくは当事務所までご相談いただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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