従業員が人事異動により役員になることが決定しました。その従業員が従業員であった期間の退職金についてどうしたらいいですか?という事案がありました。従業員から役員になる場合、一般的には従業員は一旦退職扱いとなりますよね。会社は辞めていないので、退職金は支給されるのか?ここは疑問に思うかもしれないですね。
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こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
従業員が役員に就任したときの退職金について
人事異動によって従業員から役員に就任した者がいますが、その者が「従業員であった期間の退職金はどうしたらいいのでしょうか?という事案がありました。
一般的には役員への就任と同時に従業員としての役割が終わり、退職扱いとなり、退職金の支給が行われます。
ただし、退職事由や支給時の取扱いは、会社ごとに定める就業規則や退職金規程に従って手続きを進めていきます。
自分の会社の規程をよくご確認ください。
解説
労働基準法で、どういった場合に退職扱いとなるかというのは、就業規則にルール上、書かなければいけないとされている項目である絶対的必要記載事項とされており、退職金制度を設ける場合の金額の計算方法、支給時期、支払方法などについては、相対的必要記載事項とされています。
今回の会社では、就業規則や退職金規程は制定され、運用されていると思われるので、その前提のもと、ご説明させていただきます。
兼務しない役員になられた場合
まず確認してほしいのが退職事由に関する条文になります。
『定年に達したとき』、『死亡したとき』「自己都合による退職を申出たとき』などの退職扱いとなる条件がかかれていると思います。
そこで、役員に就任したときという内容の事由が設けられていることを確認してください。
この事由があれば、役員に就任される方は、役員に就任される日が会社を正式に退職された日ということになります。
事由を確認したら次に、従業員に適用される退職金制度の規程を確認してください。
退職金の金額に関して、どのように計算をするのか「役員に就任して以降も継続して支給額の加算を行っていく」といった内容の取り決めがない場合は、従業員としての退職をもって、退職金額が確定することになります。
また、退職金を支給する時期についても、「役員に就任した場合、一時的に退職金の支給を差し止めされ、将来、役員を退任するときに役員退職慰労金と共に支払うこととする」といった取り決めがなければ、やはり従業員としての退職をもって退職金の支給時期が到来したことになるので、規程に従って支給することになるかと思います。
ただ、引き続き役員として会社に在籍することになるのですが、従業員としては退職ということに違いはないので、退職所得として処理することが可能です。
ただ一応、この点について、税理士にも相談した方が良いだろうと思います。
使用人兼務役員になられた場合
使用人兼務役員としてなられた場合、ただの役員としての取扱いとは違います。
使用人兼務役員というのは、取締役兼○○部長という形になり、従業員としての地位を残したまま、同時に役員に就任する形式です。
従業員としての地位を残しているので、当然、従業員としての退職ということにはなりません。
退職をしていないので、基本的には退職金制度にしたがった退職金額を確定する時期も退職金を支給する時期も未だに到来しないことになります。
基本的にというのは、やはり会社によって退職金制度が違うからになります。
もし「兼務役員となった場合は、退職とみなして退職金を支給する」といった取り決めが規定されているのであれば、その定めにしたがうことになります。
そういった取り決めがないということであれば、今後、従業員としての地位が失われたときに、会社の退職金制度にしたがって退職金額の確定、支給を行っていくことになります。
まとめ
従業員が役員に就任したときは、就任した日が退職した日となり、従業員としては退職したことになります。役員に就任したときに退職金が支給されるのか、役員を退任したときに退職金が支給されるのかは、退職金規程によります。使用人兼務役員の場合は、従業員としての地位を失っていないので、退職金が支給されないのですが、これも退職金規程によります。こうしたことについても社会保険労務士が対応します。もし、お困りごとがあれば、まずは、お近くの社会保険労務士か当事務所までご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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