労災事故が発生し病院へ搬送される事態となり、療養のため休業ししばらくして出勤する従業員がいたとします。こうした労災事故が発生したときは、労働安全衛生法では、監督署へ死傷病報告を行うことになっています。では、それはいつまでに行えば良いのかご存知ですか?職場で事故が発生するとこうした報告もありますよ。
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大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
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死傷病報告の提出時期について
労働者死傷病報告は、労働者が業務上災害のために休業することになった場合に、労働基準監督署へ提出するものになります。
これが業務上でなくても、事業所内や建物や敷地内で負傷した場合なども提出が必要になります。
例え、労災保険の申請をしないという場合でも、この労働者死傷病報告は必要で、この報告を怠ることは、いわゆる労災隠しと呼ばれる行為になり、処罰の対象となります。
労働者死傷病報告というのは、事故の発生状況などを報告するものになるのですが、労働者が休業した日数に応じて、提出時期や様式が異なります。
どのように異なるかというと、簡単にまとめると、4日以上休業した場合は、事故発生後、遅滞なく提出する必要があり、4日未満の休業では、四半期分の報告をまとめて提出ることになります。
休業日数は、事故が発生した翌日から、全日休業した日数を数えます。
事故当日については、病院に搬送されるなどして一部休業することに実際はなると思いますが、その日は、労働者死傷病報告における休業日数には含めません。
また、休業中に所定休日があった場合、会社を休業しているわけではありませんが、就業できる状況であったかどうかを実態的に判断することになります。
つまり、業務上災害が発生して、翌日から出勤していた問題なく出勤可能な状態であったのなら、死傷病報告の提出は必要ないということになります。
まとめ
死傷病報告の提出についてですが、労働災害で労働者が4日以上休業するような事故の場合は、死傷病報告の提出は遅滞なく提出する必要があります。4日未満の休業の場合は、四半期ごとに提出することになります。
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