従業員が社有車で事故をしたときに罰則を設けたいと考えている会社がありました。例えば、一度の事故につき罰金1万円という取り扱いをしたいとしたら、この罰則は設定することができますか?問題はありませんか?ということで、お話がありました。罰則は設けられますが、定額の罰金を設定することができるのでしょうか?
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大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
一時期よりもちょっと気温が下がってきましたよね!
でも、まだまだ暑い日が続いていますので、油断せずにこの夏を乗り切っていきましょう!
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社有車で事故を起こしてしまった場合
従業員が社有車で事故を起こしてしまった場合に、罰則を設けたいと考えいており、一度の事故につき罰金1万円といった取り扱いをしたいが問題はないのでしょうか?とお話がありました。
懲戒処分などで、実損害額を超えない範囲で賠償請求をすることはできます。
しかし、定額の罰金を徴収することはできません。
労働基準法により損害賠償額を予定することが禁止されているので、定額の罰金を徴収することはできません。
しかし、実際に発生した損害に関しては損害賠償請求を行うことはできます。
請求額については、当事者である従業員の過失割合によって決定することが社会通念上相当であると考えれます。
仮にその過失と請求額があまりに不釣り合いであれば、従業員は損害賠償額の支払いを拒否することも考えられ、最終的に決着するのは裁判にて争うことにもなるので、過失割合や請求額については従業員とよく話し合うことが必要になってきます。
また、就業規則などに損害賠償とは別に懲戒処分を行う旨と、懲戒事由として「過失により社有車その他会社の備品を破損、失滅させたとき」という内容を定めることにより同時に、懲戒処分を行うことも可能となっています。
懲戒処分内容については、過失の程度や事故を起こす頻度、損害賠償請求に応じているかどうかも勘案することが望ましいとされていますので、実際に処分されるときはよく検討するようにしましょう。
新人社員の有給休暇の計画的付与の取扱い
ある会社で、従業員と労使協定を締結し、年末年始の一部に有給休暇をあてて、全員に取得させているのですが、入社間もない従業員で新入社員は、有給休暇の権利がない者はどのように取り扱うべきでしょうか?とお話がありました。
これは休業手当の支払いをするのがよいだろうと思います。
有給休暇の計画的付与は必ず全従業員で共通の日を特定する必要はないので、個人別に行うことも一部の従業員だけに対して行うことができます。
しかし、全従業員に共通の日に有給休暇を取得させるという場合には、今回の会社のように有給休暇の権利が発生していない従業員についての取扱いの問題が発生します。
この差異の取扱いについて、次のような方法があります。
- 有給休暇の権利発生日を前倒しする
- 特別休暇(有給)を与える
- 休業手当を支払う
1.には権利発生日を前倒しにしてしまうと次年度以降もその前倒し日に権利が発生するため少々公平性に欠けることと管理が煩雑になるという問題があります。
2.には、特に問題は発生しないのですが、特別休暇について就業規則に定めておく必要があります。
お勧めするのは、3.の休業手当で、会社全体を休業させるにあたり、有給休暇の権利がない従業員・新入社員に対して、休業を命じたとして平均賃金の6割を支払うという取り扱いになります。
休業を命じた日について、休業手当を支払うことは労働基準法に定められた義務でもあるので、こういった取り扱いをすることに違法性はなく、有給休暇の管理上の問題や就業規則上の変更等も不要ですので運用が容易だと思われます。
まとめ
従業員が社有車で事故を起こしてしまった場合、罰金として、一つの事故につき、1万円を罰金として設定したいということでしたが、労働基準法であらかじめ罰金を設定することは禁止されていますが、実際に損害が発生した金額は請求することができます。事故によって、いくらというのは、バラバラなので、定額に罰金を設定することができないということになっています。こうした問題も対応するのが社会保険労務士になります。もし、お困りでしたら、お近くの社会保険労務士か当事務所までご連絡ください。
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