会社の従業員で、近々、60歳になる方がいて、会社規程で定年となるので再雇用し、給与などの労働条件を見直すことをしています。定年後の社会保険料や年金額はいつから変更になるのでしょうか?ということで、原則としては、給与が見直されてから4か月目から変更されるのですが、この場合、特例措置で対応していきます。
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こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
私は、人との出会いを大切にしています。
できるだけ2回会えるように心がけております。
ご縁といいますが、五縁を大切にするという話があります。
- 人との出会いと智慧こそ財産
- 新人類よりも縁人類
- 縁フォーメーションを大切に
- 縁滑油で笑顔のコミュニケーション
- 人生の縁多ティナ―
上記の五縁を大切にすることで、自分の人生を大きく変えることができます。
しかし、この縁というものをときどき勘違いしている方もいらっしゃいます。
縁にも『良い縁』と『悪い縁』があります。
良い縁は大切に育むことは良いことなのですが、もし、これが悪い縁であったならば、この縁は、断ち切らねばなりません。
仕事だけでなく、旅行、もっといえば人生を誰と歩むかがとても重要となるのです。
良い縁を持つことが成功への鍵となります。
そのよい縁というのを持つコツというのは何でしょう?
それは、自分の高い志や、気高い理想を持ち、そして、それを発信し続けることです。
発信することで引き寄せの法則が働き、良い縁に恵まれるようになり、自分の理想を実現していくことができるようになっていくでしょう。

社会保険の同日得喪について
会社の従業員で、近々、60歳になる方がおり、会社規程で定年になるので再雇用し、給与などの労働条件を見直すこととしています。
定年後の社会保険料や年金額はいつから変更になるのでしょうか?ということで、原則としては、給与が見直されてから4か月目から変更されるのですが、こうした場合は、同日得喪という特例措置を活用して対応することができます。
社会保険の保険料や年金額は、標準報酬月額という決められた金額によって計算することになります。
標準報酬月額というのは、ある程度決められた金額の幅でランクが決められた等級表から決められるもので、実際に支払われる金額そのものではないということです。
会社からの給与額に大きな変更があった場合は、変更があった月から3ヶ月経過後、一定の要件を満たせば、4ヶ月目から社会保険の標準報酬月額が変更されます。
これは随時改定や月額変更と呼ばれるもので、社会保険労務士など知っている方の間では『月変』と呼ばれたりしています。
会社から社会保険に加入している方に適用する制度となっています。
しかし、この制度ですが、60歳を過ぎて老齢厚生年金の受給を開始したばかりの方にとっては、会社からの報酬が下がっていてもすぐに年金が支給されなかったり、保険料が高いままだったりとデメリットもあります。
これに対する救済として設けられた措置が『同日得喪』と呼ばれるものです。
この同日得喪という措置は、60歳~64歳の間の『特別支給の老齢厚生年金』の支給を受けている人に限定で適用されます。
60歳未満の方や65歳以上の方は対象外になりますので注意が必要です。
同日得喪の措置が対象となる60歳~64歳の方が退職したことを会社が証明する書面(任意の書面で証明書に代えることが可能)と健康保険証を提出し、社会保険資格喪失の手続きを取るのと同時に、改めて雇用することを雇用契約書、労働条件通知書や再雇用契約書などを提出し、社会保険資格取得の手続きを取ることで、同日得喪をすることが可能となります。
まとめ
会社の従業員が定年となり、再就職することになりました。社会保険料や年金額の変更について、いつから変更になるのか?ということで、原則でいくと4ヶ月ほどかかりますが、特例措置で同日得喪というのがありますので、これを利用すれば、すぐに変更することができますが、デメリットもあります。年金がすぐに支給されなかったり、保険料が高いままだったりと不利になる面もあります。こうした問題に対応するのが社会保険労務士になります。もし、こうした問題にお困りでしたら近くの社会保険労務士か当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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