管理監督者を午後10時~午前5時まで勤務させなければいけなくなりました。こうした場合、25%以上の割増手当を支払う必要があると思いますが、月給で賃金を支払っているとき、1時間当たりいくらの深夜労働割増賃金を支払えばいいでしょうか?時間給は計算しやすいですが、月給はどうやって計算するか難しいですよね。
クリックして頂けると
大変嬉しいです\(^o^)/
あなたのクリックが私の元気!
順位が表示されるまで待ってね。
クリックありがとうございます。m(_ _)m
当事務所のホームページから無料相談をしていただくことができます。
こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
私は、毎日、お客様のおかげで成長していると感じています。
人が成長するときというのは、失敗したときだと思っています。
失敗しないということは、成長がそこで止まっているということなのです。
大人は失敗することを恐れる方が多いと思いますが、これは、日本全体で言えることで、日本の経済の停滞感にもつながるかもしれません。
ある起業家さんのお話ですが、起業するきっかけは、野球をしていて怪我のため、野球をやれなくなったことだったという方がいらっしゃいます。
野球が取り柄だったのに、野球がやれなくなってしまったので、その少年は決意したのです。
『日本一の商売人』になろうと・・・。
高校3年生で、親せきの食堂を引き継ぎ店主となりました。
店を24時間営業にして、猛烈に働きました。
しかし、数年後、客足は激減し閉店することになりました。
商売人として初めての挫折を味わいます。
次に『アイスキャンディー製造販売』を始めますが、工場が家事になり、借金だけが残り、知り合いのツテで、工場の食堂の仕事を受けることができました。
しかし、給食事業は一生の仕事ではないかと考えたのですが、その時に、アメリカの給食業界を視察する機会があり、その時に『給食サービス業は、国の発展に寄与する立派な業種、誇りの持てる業界だ』とあり、考えてみれば確かにそうだ!と考えを改めて、男子一生の仕事と位置づけます。
こうして日本初のカフェテリア形式を作り、会社は発展していきます。
そして、この会社はカラオケ事業も始めますが、失敗し、レストランカラオケを始めます。
この起業家というのは、シダックス創業者の志田勤さんなのです。
失敗してもそこから学び自分を成長させる『志』をもっているからこその成功なのですね!

深夜労働割増賃金の計算について
ある会社で管理監督者を午後10時~午前5時まで勤務させなければいけなくなりました。
こうした場合、25%以上の割増手当を支払う必要があると思いますが、月給で賃金を支払っているとき、1時間当たりいくらの深夜労働割増賃金を支払えばいいでしょうか?とお話がありました。
月給制ということくらいで、今回の相談内容からは1ヶ月の所定労働時間を知ることができなかったので、具体的な数値で解説することができないですが計算方法については解説していきます。
具体的な給与については以下のようになります。
- 基本給 347,400円
- 勤務手当 20,000円
- 家族手当 7,000円
- 通勤手当 3,600円
- 役職手当 70,000円
- 食事手当 20,000円
- 資格手当 8,000円
それでは、最初に、時間単価の計算についてです。
わかりやすいのは、固定給を所定労働時間で割ることで、時間給がどのくらいかをまず求めます。が、
- 家族の有無や人数に応じて支給される家族手当
- 距離や交通費に応じて支給される通勤手当
上記の家族手当、通勤手当は、給与から除外することができます。
今回のお話の中にはありませんでしたが、他にも
- 家賃等の費用に応じて支給される住宅手当
- 別居手当や単身赴任手当
- 結婚祝い金やお見舞金等の臨時の手当
- 賞与(一ヶ月を超える期間ごとに支給されるもの)
であれば、時間単価を計算するときの固定給から除外することができます。
家族手当と通勤手当が上記に該当するとしたら、この契約2つを除いた465,400円を1ヶ月の所定労働時間で割ると時間単価、時間給が出てきますね。
その時間単価を一般的な深夜労働割増賃金の割増率としての25%を、深夜(午後10時~午前5時)の1時間当たりの割増賃金となります。
もし、仮に、1ヶ月の所定労働時間が173時間だとすると、深夜労働1時間あたりの割増賃金は
465,400円 ÷ 173時間 × 25% = 約673円
となりますね。
まとめ
深夜労働割増賃金の計算方法ですが、月給の場合は、所定労働時間が必要になります。給料を時間で割った時間単価に割増率を計算して、割増賃金を算出します。所定労働時間が違えば、割増賃金も変わってくるということですね。もし、こうした問題でお困りでしたら、お近くの社会保険労務士か当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所のホームページから無料相談をしていただくことができます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
あなたのクリックが私の元気!
順位が表示されるまで待ってね。
クリックありがとうございます!



