ある会社の従業員が精神的に病気になってしまい、しばらく会社を休まなければいけないことになりました。そのとき、傷病手当金の請求方法について教えて欲しいとご連絡がありました。あと、休んでいる間の従業員の社会保険料の支払いについてもご相談がありまして、その対応方法についてご案内させていただきました。
クリックして頂けると
大変嬉しいです\(^o^)/
あなたのクリックが私の元気!
順位が表示されるまで待ってね。
クリックありがとうございます。m(_ _)m
当事務所のホームページから無料相談をしていただくことができます。
こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
傷病手当金の請求の仕方
傷病手当金というのは、健康保険加入者が病気やケガで働くことができなくなり、賃金がもらえないときに、1年6ヶ月の間、1カ月の給与の金額の約3分の2が健康保険から支給されるという制度になります。
これは、加入している健康保険によって、支給期間が1年6ヶ月より長いケースや、支給額が給与額の3分の2より多くなる制度が設けられている場合もあります。
健康保険の傷病手当金の受給をするためには4つの条件があります。
- 業務外の病気やケガで治療中であること
- 病気やケガで仕事ができない状態であること
- 4日以上仕事を休んでいること
- 休んでいる期間中に給与の支払いがないこと
健康保険の傷病手当金を受給するためには、業務外の病気やケガで治療中であることが必要になります。
業務中のケガや通勤中のケガについては、労災保険の給付が行われるため、傷病手当金の給付を受けることはできません。
あと、傷病手当金を受給するためには、病気やケガで仕事ができない状態であることが必要です。
病気やケガで仕事ができない状態を労務不能と呼びます。
受給するためには、主治医の診断を受けて、支給申請書に労務不能であるという主治医の意見を記載してもらう必要があります。
他には、3日連続して仕事を休んでいて、かつ、4日目以降にも休んだ日があることが必要になります。
病気やケガのために仕事を休んだ最初の3日間は待期期間として傷病手当金は支給されません。
待期期間の3日経過した後、4日目から傷病手当金が支給されます。
待期期間について注意することは、待期期間の3日については連続して3日間休んでいることが必要です。
もし、連続して2日休んだ後に出勤した場合は待期期間が成立せず、傷病手当金を受給することはできません。
待期期間について、欠勤以外にも有給休暇や土日祝日といった公休日も含まれますので、覚えておくといいですよ。
土日休みの会社で、金曜日に欠勤した場合、金土日と3日間の待期期間が経過しますので、月曜日以降も労務不能となった場合は、傷病手当金の支給対象となります。
健康保険の傷病手当金が支給されるために、休業している期間中、賃金の支払いを受けないことが必要になります。
傷病手当金は、病気やケガで働くことができず、賃金が受け取れないときに支給されるものという性質なので、休業中であっても有給休暇を利用するなどして給与が支給されているという場合については、傷病手当金を受け取ることはできません。
ただ、賃金が支給される場合でも支給される賃金の額と傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金の支給される金額ですが、賃金の約3分の2が基本の支給額となります。
しかし、現実は残業したりして、毎月の賃金額が一定という方はなかなか少ないのではないかと思います。
そこで、傷病手当金の計算には、標準報酬月額が使われて計算されます。
傷病手当金の申請手順
傷病手当金の申請をするためには、傷病手当金申請書を記入して提出する必要があります。
傷病手当金申請書は、健康保険組合などによって違いがあり、加入している健康保険組合の書式を使用して申請するようにします。
協会けんぽに加入している場合は、協会けんぽのホームページから申請用紙を入手することができます。
支給申請書には、本人が記載する部分と会社が記載する部分、医師が記載する部分の3つの構成となっています。
それぞれ記入して、支給申請書を健康保険に提出します。
会社が健康保険に提出してくれる場合が多いと思います。
私もインフルエンザになったときは、会社から出していただきました。
時効は2年となっており、2年連続でインフルエンザになったので、2年分を支給したことがあります。
従業員が傷病手当金を受給するような事態になると会社は社会保険料を負担しなければいけなくなってしまいます。
そのときは、傷病手当金の受取人を会社にすることで、傷病手当金から社会保険料を引いた分を従業員に支給することができるので、この方法がよろしいのではないかと思います。
従業員の方も振り込む手間がなく楽だと思われます。
まとめ
傷病手当金の申請方法ですが、条件を満たしていること。条件を満たしているのであれば、申請書を書いて申請書を提出することで、申請完了となります。そんなに難しくありません。協会けんぽであれば、ホームページから入手することができますので、自分で申請することはできます。もしお困りでしたらお近くの社会保険労務士か当事務所までお気軽にご相談ください。協会けんぽに電話で聞いても応えてくれると思います。
当事務所のホームページから無料相談をしていただくことができます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
あなたのクリックが私の元気!
順位が表示されるまで待ってね。
クリックありがとうございます!