36協定で定める時間外労働及び休日労働について、今回の法改正と併せて、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新らたに指針が策定されました。36協定の締結に当たっては、この指針の内容に留意してください。
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大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
36協定で定める時間外労働及び休日労働について
時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。
時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。
使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。
- 36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負うことに留意しなければなりません。
- 「脳血管疾患および虚血性心疾患等の認定基準について」(平成13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達)において、
- 1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること
- さらに、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていること
に留意しなければなりません。
時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。
例えば、各種の製造工程において、それぞれ労働時間管理を独立して行っているにもかかわらず、「製造業務」とまとめているような場合は、細分化は不十分となります。
臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。
限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるにあたっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招く恐れがあるものは認められません。
時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、限度時間を超える場合でも(1)1か月の時間外労働及び休日労働の時間、(2)1年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づけるように努めなければなりません。
限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。
1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてください。
※目安時間 1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間
休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。
限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。
- 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。
- 医師による面接指導
- 深夜業(22時~5時)の回数制限
- 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
- 代償休日・特別な休暇の付与
- 健康診断
- 連続休暇の取得
- 心と体の相談窓口の設置
- 配置転換
- 産業医等による助言・指導や保健指導
限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し健康・福祉を確保するよう努めてください。
限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければなりません。
また、月45時間・年360時間を超えて時間外労働を行う場合には、健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努めなければなりません。
限度時間が適用猶予されている事業・業務については、猶予期間において限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければなりません。
まとめ
36協定で定める時間外労働及び休日労働について、留意すべき事項がおわかりになったのではないでしょうか。時間外労働・休日労働が実際になくても、就業規則に時間外労働に関する項目がある場合は、36協定の締結・届出が必要になりますので、ご注意ください。
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