有期雇用契約と試用期間の違いについてです。有期雇用契約と試用期間の違いってなかなかわかりずらいですよね。ある会社で正社員の増員を検討しており、採用試験で正社員としてふさわしいか判断できないので、3ヶ月の有期雇用契約で募集し、その後、正社員雇用にしようとしています。この募集方法で問題はありますか?
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試用期間とは
試用期間というのは、法律上は、基本的には『本採用後(試用期間満了後)も含めた雇用契約の一部分』と取扱いがされています。
そのため、試用期間は本採用後の契約とは独立した契約というわけではなく、試用期間が満了したときに雇用契約が切れるということではなく、正社員雇用となります。
3カ月の試用期間後に『本採用の拒否』をすることで、試用期間というのは終了します。
この『本採用の拒否』というのは、法律上では解雇と同等に扱われてしまいますので、もし、労働者から効力を争ってトラブルとなったり、助成金の申請のときに会社都合で退職のような扱いになると助成金が受けられなくなったりという悪影響を及ぼすリスクがあります。
有期雇用契約とは
有期雇用契約というのは、読んで字のごとくで『契約期間が定められた雇用契約』になり、原則は、その契約で決めた期間が満了すれば、自動的に契約が終了します。
この有期雇用契約に更新が定められていた場合は、更新することもあります。
こうしたことから『本採用の拒否』というのは必要ありません。
その後、『正社員として採用する』ことになれば、正社員として雇用することになります。
試用期間を有期雇用契約にする問題点
こうしてみると、試用期間よりも有期雇用契約の方が柔軟な対応ができるように見えて、メリットがあるようにも思えますね。
でも、試用期間と有期雇用契約というのは、全く違うので、区別して扱うようにしなければなりません。
試用期間だったと争われる可能性がありますので、注意は必要です。
この場合も正社員としての適性を見るためという意味であったならば、試用期間として見られてしまい、本採用後も含めた雇用契約の一部として、有期雇用契約ではないと指摘されかねません。
就業規則で試用期間が定められている場合は、区別することが困難になります。
もし、就業規則で試用期間の定めがある場合、有期雇用契約から正社員雇用をされるときは、正社員雇用とは無関係の状態で有期雇用契約の募集をし、正社員雇用とは全く白紙の状態で雇入れることが必要です。
その後、有期契約労働者の働きが良ければ改めて正社員と耀を考えるということになると思います。
まとめ
有期雇用契約と試用期間の違いについてですが、有期雇用契約は、期間が決められた雇用契約で、試用期間は、試用期間から正社員雇用としてスタートしているので、本採用の拒否をすれば、解雇と同じ扱いになってしまいます。有期雇用契約を試用期間と同じような感覚で使用すると、争いになったときに試用期間と指摘をされると契約満了で終了していたことが、解雇と同様の扱いとされてしまうことにもなりますので、注意する必要があります。雇用に関することは社会保険労務士にご相談頂ければ、的確なアドバイスができますので、お困りでしたらご相談頂ければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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