民法が改正される!?そのとは概要?についてご紹介します。今回の民法改正は、家族法以外のほぼ全般にわたる大きな改正になります。現行の民法が交付されたのが1896年ということから120年ぶりの大改正です。改正法案は、2017年5月26日に成立しましたが、改正議論自体は2006年1月から始まっていました。
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こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
概要
民法の法改正は、家族法以外のほぼ全般に渡って大きな改正になります。
現行の民法が交付されたのが、1896年なので、120年ぶりの大改正ということなんですね。
民法の改正法案は、2017年5月26日に成立をしていましたが、改正の議論自体は2006年1月から始まっており、成立するまでに10年以上も時間がかかっていますね!
改正にこれだけの時間がかかったのは、現行の民法に関して蓄積されてきた判例や研究をまとめるのに必要だったからなんです。
改正議論は、弁護士や裁判官といった法律実務家と学者という専門家が行って参りましたが、それぞれで民法に対するスタンスや考え方が違います。
法律実務家同士や学者同士でも意見の対立があるので、民法改正は、かなり難しかったようです。
これに経済界との調整、政府との折衝と考慮しなければいけないことが多かったことも難しい要因でした。
民法という法律は、国民の生活・国の経済活動の基礎なる重要な法律ということで、民法が変わるというのは、今の生活や企業の活動が変わる可能性がある!ということを意味しています。
民法改正において、できるだけ影響を与えないように考慮されるのですが、それでも多少の影響は出ると考えた方が良いですね。
民法の大改正をすべて紹介することはできないので、民法とはどういう法律なのか、なぜ改正する必要があるのか、何を目指して改正されたのか、ご案内します。
民法とはどういう法律なのか
概要
民法というのは、私法の一般法を定めたものになります。
私法というのは、我々などの一般市民を私人といい、私人間の関係をルールで定めた法のことを言います。
一般法と呼ばれるのは、民法が私人間のルールを定めた最も基本的な法律だからなのですね!
物を売ったり買ったり、所有したり、契約するという一般的な経済活動の基本ルールは、民法なので、我々の生活というのは民法なしでは成り立たないということなのです。
民法の構成
現行の民法の構成は、財産法と家族法の2つに分かれるのが一般的です。
財産法は、債権法と物権法と総則の3つに分けることができます。
今回の民法改正は、債権法と総則が大きく変更されます。
家族法は、親族や婚姻、相続等に関するルールを定めた部分で、昨今の社会情勢の変化に対応するため、同様に改正が検討されているそうです。
債権法の基本
債権とは、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利と定義されています。
行為とは、非常に広い概念で、物の売り買いで代金を支払うことも行為になり、プロ野球選手が試合に出場することも行為になります。
債権法というのは、債権に関するルールを定めたもので、人と人の間の権利、義務に関するルールといえます。
どのような場合に債権が発生するのか、債権にはどのような力があるのか、どうなれば債権は消滅するのか、契約にはどのような効力があるのかなどが債権法には規程されているんですね!
総則の基本
総則は、全体に共通するきまりごとなのですが、民法で総則というと債権法と物権法の両方に共通して適用されるルールを定めた部分を指して用いられます。
総則には、期間の定めの計算に関すること、時効に関すること、代理に関することなどのルールが定められています。
成人年齢に関してもこの総則に定められているんですよ。
総則に合わせて残業代などの時効も改正するということもあります。
まとめ
民法の改正は、120年ぶりで大きな改正です。民法の改正案は、2017年5月26日に成立しましたが、議論は、2006年1月から始まって実に10年以上の歳月を要しています。民法改正が難しいことがわかりますね。民法は、国民の生活や国の経済活動の基礎となる法律で、改正されることで生活や経済活動に影響を及ぼすことになります。これは民法だけではなく他の法律も合わせて改正されることもあるため、法改正情報は、とても大事な情報になります。こうした法律の改正情報をキャッチして、お客様にお届けすることも社会保険労務士の仕事です。法改正情報が必要だという企業がありましたら、当事務所までご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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