退職が決まった従業員から、退職日までの期間に年次有給休暇の取得の申出がありました。退職日までに年次有給休暇の付与日が来るのですが、その時に付与される分の年次有給休暇も取得したいという申出がありましたが、これは認めなければならないですか?という質問がありました。こういうことってありますよね。その回答は
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こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
今回は、年次有給休暇についてのご質問を紹介します。
質問の回答としては、退職日までの期間に年次有給休暇の付与日が到来するときは、そこで付与される分も取得したい申出に対して拒否することは難しいです。
認めなければならないということになります。
年次有給休暇の発生要件についておさらい
年次有給休暇の発生要件について、おさらいです。
年次有給休暇は以下の要件を満たすことで発生します。
- 6ヶ月継続勤務(2回目以降は1年間)
- 8割以上の出勤率
この2つの要件を満たせば、年次有給休暇は取得することができます。
質問の場合
今回の質問では、上記の2つの要件について満たしており、もう少しで退職されるということですが、従業員の「退職が決まっている」ということを考慮する余地はありません。
実際には、付与日前に退職してしまったのであれば、6ヶ月継続勤務という要件を満たさないこととなるので、年次有給休暇は付与されることはありません。
しかし、「退職が決まっている」という状態というのは、法的に従業員であることに変わりはなく、「継続勤務していない」という評価をすることはできません。
そのために、ご質問の従業員についても、付与日に年次有給休暇を使用することについて、法的な障害というものはなく、前年度のものと合わせて行使することはできます。
従業員の方は、年次有給休暇の付与日に合わせて退職日を申し出てきたとものと考えられますので、このこと自体には違法性はなく、認めざるを得ないというのが現在の状態になります。
実際に退職をされる従業員が行っていた業務の引継ぎの都合など、出勤してもらいたい事情がある場合には、従業員の方と退職日を後ろにずらしたり、年次有給休暇の買い取りができるのであれば買い取りなどを提案する交渉によることとなります。
年次有給休暇の買い取りについては、労働基準法で決められた日数に関しては、買い取ることは違法になります。
買い取りができるのは、労働基準法で決められた日数以上に会社が年次有給休暇を付与した場合にその日数分を買い取るときは、違法とはなりません。
年次有給休暇の買い上げについて
年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて法定の付与日数を減じ、又は与えないことは違法となります。
しかし、次の場合には、違反とならない。
- 法定の基準を超えて付与している場合のその超える日数分を買い上げること。
- 退職や時効により年休権が消滅し、結果的に未消化となった日数に応じて手当を支給すること
上記の2つに関しては違反とはなりません。
退職のときに年次有給休暇が余ってしまい未消化になったというときは、会社に対して日数に応じて手当を支給してもらうことは違反にはなりませんので、こうしたときは、遠慮なく手当でもらうようにしましょう。
年次有給休暇の取得に伴う不利益取扱い
ちなみに使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。なお、この規定の違反に対する罰則はありません。
年次有給休暇中の賃金
年次有給休暇中の賃金について、労働基準法では3種類あり、この中から就業規則等で選択したものを支払わなければならないことになっています。
原則
就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、次の1か2のいずれかの賃金を支払うこととなっています。
- 平均賃金
- 所定労働時間労働した場合に資は割れる通常の賃金
例外
労使協定により次の金額を支払う旨を定めたときはこれによらなければならない。
ちなみにこの労使協定は届出不要です。
健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する金額
まとめ
退職者が退職までに年次有給休暇を使用したいとしたときに、その期間中に付与日がある場合は、年次有給休暇を付与させることとなります。要件は2つあり、この要件に該当すれば年次有給休暇を付与することになっており、退職が決まっていることは考慮する余地はないということです。業務の引継ぎといったことがありますが、交渉してうまく引継ぎが行えるようにすることが事業主や管理職の役割となります。社内でお困りごとがありましたら、お近くの社会保険労務士にご相談ください。当事務所でもご相談を受け付けております。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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