ある社員が会社に連絡もなく、1ヶ月欠勤しているということで、どう処理したらいいか?という質問がありました。連絡先に電話しても、実家に連絡しても所在が分からないというのです。こんな時の方法として、どのような対応をしたらよいかわかりますか?最近は、突然、従業員が職場に来なくなるという場合がありますよね。
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こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
すっかり悪かった体調も戻り、睡眠の大切さを実感いたしました。
寝不足はよくありませんね。
運転をするときにも寝不足には気を付けたいと思います。
行方不明の従業員の対応方法
従業員が突然、職場に来なくなってしまうことってありますよね。
そんなときの対応方法なのですが、考えられるのは、2つあります。
- 就業規則の規定に従い手続きを取ること
- 裁判所に申し立てて『公示による意思表示』の手続きにより解雇手続を行うこと
就業規則の規定に従い手続きを取ること
就業規則の退職事由として、行方不明になって1ヶ月を経過したときとあらかじめ規定しておき、退職の一場面として処理します。
私は、就業規則を作成するときは、こうしたことも想定して作成しており、社員が行方不明になっても対処できるようにしています。
1ヶ月という長い期間にわたり、出勤もなく連絡も取れない場合には、労働契約に基づき労務を提供する意思がないとみなされてもやむを得ないと考えられますよね。
こうした場合に、従業員が退職するという規定は合理的な内容であり、この就業規則の規定自体が無効と判断されることはあまりないと思われます。
そのため、こうした規定を就業規則に設定しておき、退職として手続きを進めるということが考えられます。
ただし、この規定ですが、連絡が取れなくなってから作っていては効力はありませんので、この規定は遅くとも従業員と連絡が取れなくなる前に規定しておくことが必要になります。
裁判所に申し立て解雇手続きをとること
解雇の意思表示は従業員本人に行う必要があります。
しかし、本人と連絡が取れない状況で行方不明であれば、従業員本人に解雇の意思表示を行うことは簡単なことではありません。
そこで、当人の最後の居住地にある簡易裁判所に申し立てを行うことで、従業員本人に解雇との意思表示をしたのと同じ効果が得られるという手続きがあるんです!
これが、『公示による意思表示』という制度です!
この制度は、裁判を通じることで、裁判所の啓示と官報への掲載などをすることですが、手続きに手間と費用がかかるというデメリットがあります。
啓示と官報などの掲載も無料で行ってくれるわけではありませんからね。
簡易裁判所を利用する方法もありますが、一番いいのは、あらかじめ就業規則を整備しておき、万が一行方不明の従業員が出てきた場合にも対応することができるようにしておくことがよろしいかと思います。
その場合でも、「行方不明」という認定基準については、高くしておき、実際に「行方不明」といえるかどうかについては、ケースバイケースでの判断になると思います。
まとめ
従業員が突然、職場に来なくなってしまい、時が経過して1ヶ月も欠勤しているという状況になってしまったら、会社としては、労働の意思がないということで、解雇の手続きをしますが、就業規則に規程がないと裁判所に申し立てて行う『公示による意思表示』の手続きを行います。しかし、裁判所への手続きはデメリットとして、費用がかかります。こうした事態を想定して、あらかじめ就業規則に規定しておくことが、費用や時間といった点から良いのではないかと思います。私が作成する就業規則にはこうしたことを想定した規定はもちろん入っております。ほかにも想定されることがあらかじめ規定されていますので、お役に立てると思います。もし、就業規則でお困りでしたら、お近くの社会保険労務士にご相談ください。当事務所でも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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