ある会社が従業員に頼まれて、従業員の借金の補償を会社がすることになりました。実際は、会社が保証をすることがないように「保証は形式上のもので、実際に会社が保証をすることはない」という念書を従業員には書いてもらっていますが、この念書でリスク回避はできるものなのでしょうか?果たしてどうなんでしょうか?
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こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
従業員に頼まれて会社が借金の補償をする
保証契約
保証契約というのは、従業員の借金は、従業員とお金を貸した人、もしくは会社との間で消費貸借契約を結びます。
で、今回、会社がこの消費貸借契約から生じる、従業員の返済義務を保証しているということになります。
この保証が「保証契約」と呼ばれるもので、会社とお金を貸した人、もしくは会社との間での契約となります。
このように、保証契約自体には、お金を貸したという債権者と借金を保証する会社しか出てこないので、従業員に念書を書かせたとしても債務者として出てこなければ、責任は会社に来ます。
保証から生じるリスク
保証契約というのは、債務者の義務を代わりに実行するというものです。
今回の場合ですが、従業員が借金を返済できない場合は、会社が変わって返済をすることになります。
保証契約は、お金を貸した債権者と保証をするとした今回であれば会社との契約なので、保証するとした会社と債務者である従業員との間だけで取り決めしたことは、お金を貸した債権者に対して、法的な効力を持っていません。
会社と従業員との間に念書を交わしていますが、これも同様で、この念書があったからといって会社の保証義務がなくなるということはありません。
債権者は、会社に対して返済を請求することができてしまうのです。
会社がその請求に応じて、借金を返済した場合は、会社が従業員に対して返済した額を請求することができます。
これを求償といい、そのため、誰が誰に請求するかが変わっただけで、権利としては何も変わっていません。
しかし、従業員が借金を返済できなかったために会社が借金を返済しているので、会社が従業員に求償したとしても支払いは期待できないでしょう。
結局、回収できずに終わる可能性が高いと考えられます。
そうなると、保証というのは、結局、債務者に資力がない場合のリスクを肩代わりするものだということになります。
この保証のリスクはあらかじめ対策することがほとんどできないので、保証を引き受けるということであれば慎重に検討することが必要になります。
まとめ
従業員から借金の保証を頼まれたときは、従業員が念書を書いて会社に保証をさせないとしても、従業員が借金を返済できなければ、債権者は会社に対して保証を求めてきます。このことから従業員の保証はよく考えて慎重に判断することだと思います。従業員とのトラブルを未然に防ぐということにおいては、いいことだと思いますので、お困りでしたら、お近くの社会保険労務士、もしくは当事務所までご連絡ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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