人事異動で子会社に転籍する従業員がいるのですが、月の途中で転籍することになりました。会社の賃金は、末日締めで計算しているのですが、末日を待たずに転籍した場合は、賃金や社会保険の扱いはどうなるのでしょうか?という質問がありました。こうした場合の処理はどうしたらいいのでしょうね。あなたはわかりますか?
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こんにちは!
大矢社会保険労務士事務所の大矢です。
転籍時の賃金の取扱い
人事異動を行うことになり、子会社に転籍することになった従業員がいます。
月の途中から転籍することになったので、会社の賃金が末日締めで計算しているということで、末日前に転籍をした場合は、賃金や社会保険の扱いはどうなるのでしょうか?ということですが、これは、会社の雇用契約が終了する場合は、退職のときと同じ扱いをすればよいことになります。
雇用契約を残したまま他社に異動する場合は、『在籍出向』と呼ばれ、その出向元、出向先、そして従業員本人の3者間による雇用契約ということになり、出向前後の賃金の支払い方法、社会保険の加入先、保険料の負担などの取扱いは、3者間の同意に基づいて設定することができます。
これが、もともと在籍していた会社での雇用契約が終了し、新たな会社で改めて雇用契約が締結されるという『移籍出向』や『転籍』の場合では、客観的には、退職し他社に再就職した場合と何ら変わりはありません。
つまり、もともと在籍していた会社では、月半ばで退職する従業員と同様に、就業規則の定めに従って、賃金の日割り計算を行います。
なお、月末前に退職する場合は、最後の社会保険料は発生しません。
翌日が退職日となるので、末日までの場合は、翌月の1日が退職日となるので、社会保険料は前月分まで支払いますが、途中の場合は、途中の月の分の社会保険料は支払う必要はなくなります。
そして、転籍先の会社では、入社日から賃金締め切り日までの日割りで賃金を支払うことになります。
社会保険料は入社月から発生するので、転籍先の会社にて処理を行うことなります。
一年単位の変形労働時間制のカレンダー
昨年から一年単位の変形労働時間制を導入している会社から、労働基準監督署に労使協定と会社カレンダーを提出しようしたら、休日をもう1日増やすように言われたそうです。
カレンダーを作成するときのルールは守っていたはずなのですが、何が問題だったのでしょうか?ということで、今回提出したらカレンダーが、1日の所定労働時間が最も長い時間か、1週の所定労働時間が最も長い時間のいずれかが、昨年の最長時間を超えて、かつ、1日については9時間、1週については48時間を超えているためと考えられます。
1年単位の変形労働時間制のカレンダー作りには、いくつかルールがあります。
まず、基本的なルールとしては、次の3点があります。
- 対象期間(変形労働時間制を実施する機関、一般的には1年間)を平均して所定労働時間が40時間以内となること
- (対象期間が3ヶ月を超える場合)労働日数は280日以内とすること
- 休日は少なくとも6日おきに設けること
以上の3つのルールとは別に次のような制限があります。
- 1日の所定労働時間は、最長でも10時間以内とすること
- 1週の所定労働時間は、最長でも52時間以内とすること
- 1週48時間を超える週は、連続3回を超えないこと
- 1週48時間を超える週は、四半期ごとに3回を超えて設けないこと
以上のことを踏まえて、各企業ではカレンダーを作成すると思いますが、その時には、注意しなければならない特殊な制限があります。
『1日の所定労働時間のうち最も長いものが、直近の協定(旧協定)で定める最も長いものか9時間のいずれか長い時間を超えるとき、あるいは、1週の所定労働時間のうち最も長いものが、旧協定で定める最も長いものか48時間のいずれか長い時間を超えるときは、労働日数を280日とするか、旧協定より1日少なくしなければならない』
という特殊な制限があるので、昨年の協定を確認し、休日を1日増やすか、1日または1週間の最長所定労働時間を見直すようにしてください。
なお、一年単位の変形労働時間制の導入は、従業員の過半数を代表するものと労使協定を締結して行わなければなりません。
もし、法律的な制限に抵触しないカレンダーであっても、従業員側の意見を聞き入れないものであれば、労使協定の締結が実現しないこともあり得ます。
従業員の健康面や私生活とのバランスにも配慮した、カレンダーを作ることが望ましいでしょう。
まとめ
転籍時の賃金の取扱いについては、在籍出向の場合は、出向元、出向先、労働者の3者間で行われます。移籍出向の場合は、退職したことになり、他社へ入社するという処理の仕方になります。一年単位の変形労働時間制のカレンダーについては、昨年の労使協定を確認し、労働時間の確認をすることが必要になります。このようなことでお困りでしたら、お近くの社会保険労務士か当事務所までお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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