トラック運転者の改善基準告示について、前回の続きになります。前回は、拘束時間と休息期間、拘束時間の限度、休息期間の確保、運転時間の限度をご紹介しました。今回は、時間外労働及び休日労働の限度と特例を取り上げていきます。特例については、休息期間に関するものや2人乗務、隔日勤務といった特例があります。
クリックして頂けると
大変嬉しいです\(^o^)/
あなたのクリックが私の元気!
順位が表示されるまで待ってね。
クリックありがとうございます。m(_ _)m
トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
時間外労働及び休日労働の限度
時間外労働及び休日労働の拘束時間の限度は、1日の最大拘束時間である16時間、1ヶ月の拘束時間は、原則293時間、労使協定があるときは320時間までを限度とすることができます。
なお、時間外労働及び休日労働を行う場合には、労働基準法第36条第1項に基づく時間外労働及び休日労働に関する協定届を労働基準監督署へ届け出を行います。
休日労働の限度は2週間に1回が限度となっています。
特例
休息期間分割の特例があり、業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間(原則として2週間から4週間程度)における全勤務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。
この場合、分割された休息期間は、1日において1回あたり継続4時間以上、合計10時間以上とします。
2人乗務の特例については、運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合、ただし、車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限り、1日の最大拘束時間を20時間まで延長することができ、また、休息期間を4時間まで短縮することができます。
隔日勤務の特例は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、次の条件のもとに隔日勤務に就かせることができます。
- 2暦日における拘束時間は、21時間を超えないようにすること。
ただし、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合には、2週間について3回を限度に、この2暦日における拘束時間を24時間まで延長することができます。
この場合においても、2週間における総拘束時間は126時間が限度です。 - 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。
フェリーに乗船する場合の特例があり、運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合には、フェリー乗船時間については、原則として、休息期間として取り扱うことができます。
上記により、休息期間とされた時間を休息期間8時間(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合20時間)から減じることができます。
ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならないことになっています。
トラックドライバーの長時間労働の改善事例
【ケース1】 勉強会を開催し、改善と協力をしてもらう
- 荷主企業に改善基準告示のポイントを理解して貰う
- 荷主企業と運送事業者の間で運送条件をしっかりと確認する
- 荷主企業と運送事業者が共にお互いの業務内容を見直す
勉強会を開催し、改善と協力をするようになってからは、
運送事業者としは、
- 突発的なサイズ変更がゼロに
- 物流を見直すことで荷主企業とWIN-WINの関係に
【ケース2】積み込み作業の管理システム化と倉庫の集約
- 荷役作業時間の短縮のためのトラック車両の導入
- トラック積み込み順番管理システムの開発・導入
- 6か所ある外部倉庫を1つに集約
こうした工夫やシステムの導入などによって
- 荷主企業の理解のもと、可能な限り事前の積み置き作業を実施。高速道路の使用率を増やしドライバーの運転時間の短縮を図ったり拘束時間が順守できない場合には荷主企業と相談し到着時間を調整。
- 作業時間短縮のための車種を設備、配車することで約30分の短縮
まとめ
トラック運手者の改善基準告示は、他の業種と比較して長時間労働になりやすく、労働基準関係法令などの違反が高水準で推移しています。また脳心臓疾患の労災も件数が多い職種となっているなど、労総条件および安全衛生の確保・改善を一層推進することが課題になっています。最近では、トラックドライバーを募集しても集まらないという人手不足の状況に陥っておりますので、労働環境を改善することを今後期待したいですね!
最後までお読みいただきありがとうございました。
あなたのクリックが私の元気!
順位が表示されるまで待ってね。
クリックありがとうございます!